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相続・遺言
相続・遺言のすすめ
亡くなった方に不動産などの財産があった場合に、相続問題が発生します。
土地、建物の名義変更などの相続手続についてご相談下さい。
また、生前のうちに相続対策として遺言書作成という手段もあります。
死亡後に財産を、相続人同士で争いを避けるため、あるいは事業承継をスムーズにするために有効な手段です。
相続手続き必要資料
1から作成しなければならない法的書面もあります。
ただし、当事務所にご相談下されば、ご依頼者様は下記の必要最低限な書類を事前にご用意頂くだけとなります。
- 1. 家系図
- 2. 相続人全員の住民票(本籍地も記載れているもの)
- 3. 相続不動産(家、土地、マンションなど)の権利証
- 4. 相続不動産(家、土地、マンション)の 固定資産税・都市計画税 課税明細書
相続の流れ
受任後の流れは下記行程で進行します。
1.相続調査
相続が発生した時は、相続財産の調査・相続人の調査を行ないます。
誰が財産を相続するのか!?遺産分割協議が必要となります。
(※遺言書がある場合、法定相続分通りの遺産相続の場合は、遺産分割協議は不要。)
相続の開始が始まった場合は、相続財産調査・相続人調査をする必要があります。
2.遺産分割協議書
特定の親族に財産遺産を残したい場合は、必要によっては遺産分割協議を行います。
遺産分割協議書作成に当たっては、相続対象者が実印で押印、かつ、印鑑証明書の必要となります。
(※法定相続の場合は遺産分割協議書作成の手続不要です)
相続順位 | 相続人の持分 | 亡くなった方の配偶者の持分 |
---|---|---|
第一順位相続(子) | 1/2 | 1/2 |
第二順位相続(尊属) | 1/3 | 2/3 |
第三順位相続(兄弟姉妹) | 1/4 | 3/4 |
- (注1)同一順位の相続人間では按分
- (注2)配偶者が不存在の場合、同一順位の相続人間では按分
相続登記の申請
戸籍等の必要書類を揃った段階で、当事務所が必要書類を作成し登記申請致します。
オンライン申請を中心に登記申請を行います。
遺言書作成
この遺産相続トラブルを防止するにためには、遺言書作成するのが効果的です。
遺言書作成は資産家以外の一般の方にも浸透しております。
遺言の種類・形式に関しては、民法に細かく規定されており、ご自分で遺言を残しても法的な効力が発生せず、ご希望がかなえられないケースも存在します。
後々の相続遺産トラブルを避けるため、財産の大小にかかわらず遺言書作成がオススメです。
特に離婚により、前妻・前夫との間に子供がいる場合には、ご検討下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆遺言など、各種遺言書の形式にも対応します。