業務一覧
不動産・商業登記
不動産登記とは?
不動産登記とは、不動産の権利関係を公示して、第三者に対抗するための制度です。お持ちの不動産に、
次のような権利変動や登記事項の変更があった場合には早めに登記をしておく必要があります。
当事務所では登記申請の受任から登記の完了まで、正確・迅速・適正料金で対応いたします。
ご相談は無料となっております。
経験豊富なスタッフがお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。
売買
不動産の売買をする際には、不動産詐欺を防止するためにも、司法書士の立会いをおすすめいたします。
当事務所では売買代金決済に司法書士が同席し、当日中に法務局へ登記申請を行い、
依頼者の方々の権利保護に努めております。
司法書士が同席することにより、本人確認・対象物件の確認をスムーズに行うことができ、
また、抵当権等の担保権が設定されている場合、その抹消手続きも同 時に行うことができます。
(自宅として不動産を取得する場合は、住宅用家屋証明書を添付することにより、
登録免許税を軽減することができます。手続きはこちらで代行いたします)
贈与(生前贈与)
不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者への所有権移転登記をする必要があります。
相続対策としての配偶者への居住用不動産の贈与、推定相続人への贈与等、お考えの方はご相談ください。
相続
故人の残した不動産を相続人名義にするには、移転登記が必要となります。
相続税の申告期間が、相続開始から10か月と決められているのに対して、
相続登記はいつまでにという期間は決まっていません。
しかし、不動産の名義を変えずに放っておくと、その後さらに相続が発生し、関係者が増えてしまい話がまとまらなくなったり、不動産についての利害関係のある第三者が現れたりした際に手続きが煩雑になるおそれがあります。最悪の場合は正当な所有者が所有権を主張できなくなる可能性も考えられます。
相続登記を申請するにあたっては、専門的な知識を要する部分がありますので、まずはご相談ください。
相続に関するトラブル防止のための遺言の作成も承っております。
離婚に伴う財産分与
離婚に伴い不動産を譲渡・取得した場合は、移転登記が必要となります。
登記原因は財産分与が法的・税務的にも一般的ですが、個々のケースにより異なります ので、
詳しくはご相談ください。
後日の紛争を避けるためにも、財産分与協議書等を作成しておくことをおすすめいたします。
また、ご夫婦で住宅ローンを組んでご自宅を購入されている場合、銀行等の金融機関が行う債務者の変更登記の前提として、持分移転登記が必要となります。
住宅ローン完済による抵当権抹消登記
抵当権を抹消せずに放っておくと、第三者が登記事項を見た場合、未だローンの返済が完了していないように
見えてしまうだけでなく、不動産を手放す時や、相続の時に煩雑な手続きが必要となってしまいます。
住宅ローンを完済すると、銀行等の金融機関から抵当権抹消の必要書類が送られてきます。
登記申請の期間は特に定めらていませんが、書類の中には、有効期限が決まっているものもありますので、
早めに抹消登記の申請をしておいたほうがいいでしょう。