HOME > 最新情報・ブログ > 最新情報・ブログでタグ「NPO」が付けられているもの

最新情報・ブログでタグ「NPO」が付けられているもの

NPO法人の代表権喪失の登記

NPO法人の理事については、これまで、理事全員が登記事項でしたが、平成24年4月1日の改正NPO施行後は、定款に「理事長が法人を代表する」旨の規定のあるNPO法人は、代表理事を除き、理事の代表権の喪失の登記をする必要が有ります。

代表権喪失の登記は、平成24年10月1日までにする必要があり、手続を怠ると、罰則(過料20万円以下)が有りますので注意が必要です。

改正法施行後に、資産の総額の変更、役員の変更等他の登記が必要な場合には、他の変更の登記と同時に理事の代表権喪失の登記が必要になります。

また、改正NPO法施行後にNPO法人を設立する法人は、改正NPO法に基づいて設立手続を行う必要が有ります。


タグ:

NPO法人設立 会社設立 法人設立 名古屋 商業登記

1.NPO法人とは
NPOとは、Nonprofit Organization(非営利組織)の略で、広義では利益の再配分を行わない組織や団体を意味し、社団法人や、学校法人、等も含まれますが、狭義の意味では、営利を目的にしない各種のボランティア団体や市民活動団体を意味します。こうした団体の中には、ボランティアグループなど法人格を持たずに活動する団体も有りますが、「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づく法人格を持つ団体も有ります。

2.NPO設立要件

NPO法人設立には、活動分野の検討が必要になり、以下の17の活動分野のいづれかに当てはまる必要が有ります。

保健、医療・福祉/社会教育/まちづくり/学術、文化、芸術、又はスポーツ/
環境の保全/災害救援/地域安全/人権の擁護又は平和の推進/国際社会の協力/男女共同参画社会の形成/子供の健全育成情報化社会の発展/科学技術の振興/経済活動の活性化/職業能力の開発又は雇用機会の拡充/消費者の保護/NPO活動支援
法に基づく法人格を有する団体を、「特定非営利活動法人」または、NPO法人といいます。

3.資本金・登録免許税等
NPO法人設立に際して資本金は必要なく、資産の総額が0であっても構いません。ただし、NPO法人設立後に活動してゆくためには経費が必要となりますので、事業計画をしっかり立てる必要が有ります。また、株式会社等の設立と異なり、定款認証に係る費用や、設立登記に必要となる登録免許税が一切かかりません。

4.メリット・デメリット

メリット
・法人格が付与されるので各種名義人となることが出来る
・永続的経営が可能になる
・代表者の交代が円滑になる
・資金調達が容易になる
・公共事業への参加が容易になる
・社会的信用が高まる

デメリット
・活動内容に制約がある
・厳正な事務処理が必要になる

5.NPO法人設立までの流れ

1.設立総会→認証申請書作成→認証申請書提出→認証決定→NPO法人設立登記→設立完了届出→各種届出となり、当事務所で受任した場合、手続完了までおよそ4・5ヶ月程かかります。
 また、当事務所は、司法書士・行政書士事務所ですので、認証申請・設立届出のみならず、登記申請も含めて当事務所にて一貫して処理いたしますので、迅速・円滑な手続が可能です。

6.費用・報酬

当事務所ではNPO法人の設立認証から設立登記完了届出まですべて代行して、150,000円で承ります。

 


タグ:

このページのトップへ