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最新情報・ブログ 2013年12月アーカイブ
愛知相続遺言のお手続きの流れ
受任した後は、下記行程で進行します。
相続調査
被相続人(亡くなった方)や相続人の戸籍等を取得します。簡単に表現するなら、
被相続人の出生から死亡まで、そして相続人の戸籍まで、全てを取得することになります。
この調査には1~2ヶ月くらいかかることがあります。
遺産分割協議書(法定相続の場合はこの手続は不要です)
相続は、遺言が無ければ民法規定の法定相続になります(下記表参照)。
しかし、特定の相続人に相続財産を残したい場合や、持分を特定の相続人に多く持たせ たい場合などは、
必要に応じて、遺産分割協議書を作成します。
これには相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
詳しくは相続遺言のページでどうぞ
(アドニス法務事務所) 2013年12月 1日 10:00 | 個別ページ