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相続人から亡父名義の建物を取り壊したいとき 相続 登記
先ず、亡くなった方の名義になっている建物の権利は相続人に相続され、相続人が多数存在する場合において遺産分割が終了していないときは法定相続によりそれぞれが権利を相続しますので、該当の建物の権利は、相続人の共有ということになります。
共有の建物を取壊すには、相続人の1人が単独で決定して取壊すことは出来ず、他の共有者の同意が必要になります。(民法251条)他の相続人の同意なくして解体をした場合には共有持分の不法行為による損害賠償の対象となります。他の相続人の同意を得て、建物を取壊した場合には、建物の滅失登記が必要となります。
滅失登記は土地家屋調査士の業務となりますので、司法書士が行うことは出来ません。滅失登記自体は相続証明書を添付して相続人の1人から申請することが出来ます。
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(アドニス法務事務所) 2011年10月 5日 09:56 | 個別ページ | コメント(1)
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4.費用・報酬
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コメント(1)
yama (2011年10月 6日 09:25)
建物を共有者の一人から滅失登記を申請出来る事は知っておりましたが、他の共有者の同意無く取り壊した場合には損害賠償の対象になるのですね。勉強になりました。