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最新情報・ブログ 2011年10月アーカイブ
相続人に対する株式売渡し請求
相続人に対する株式の売り渡しの請求は、新会社法によって定められた制度で、定款により定めることによって、相続や合併のときに、決議によって一方的に買取りをすることが出来ます。
この制度を利用することにより、会社にとって不都合な株主の参入を防止する効果があります。
しかし、相続人に対する売渡し請求は定款の相対的記載事項になり、その記載がないと効力を生じません。そのため、旧定款のままですと効力が生じないため、定款変更をする必要が有ります。
(アドニス法務事務所) 2011年10月25日 09:36 | 個別ページ
多重債務の解決方法
(アドニス法務事務所) 2011年10月12日 09:18 | 個別ページ
会社の商号について 会社法 商業登記
しかしながら、不正競争の目的で、他人と同一または、類似の商号を使用した場合、使用の差し止めの対象となったり、損害賠償の対象となったりすることがあります。せっかく熟考して決定した商号も、後から使用が出来なくなったりしたら、 愛着のある商号も台無しとなってしまうので、商号を定める際には、類似商号の調査をお勧めいたします。
また、使用する文字にも規制がありましたが、平成14年商法改正以降商号にローマ字や、記号を使用することが出来るようになりました。例えば、現在では、「ABC&123株式会社」という商号で会社設立も可能となりました。
(アドニス法務事務所) 2011年10月 6日 17:21 | 個別ページ | コメント(2)
相続人から亡父名義の建物を取り壊したいとき 相続 登記
先ず、亡くなった方の名義になっている建物の権利は相続人に相続され、相続人が多数存在する場合において遺産分割が終了していないときは法定相続によりそれぞれが権利を相続しますので、該当の建物の権利は、相続人の共有ということになります。
共有の建物を取壊すには、相続人の1人が単独で決定して取壊すことは出来ず、他の共有者の同意が必要になります。(民法251条)他の相続人の同意なくして解体をした場合には共有持分の不法行為による損害賠償の対象となります。他の相続人の同意を得て、建物を取壊した場合には、建物の滅失登記が必要となります。
滅失登記は土地家屋調査士の業務となりますので、司法書士が行うことは出来ません。滅失登記自体は相続証明書を添付して相続人の1人から申請することが出来ます。
(アドニス法務事務所) 2011年10月 5日 09:56 | 個別ページ | コメント(1)