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相続の手続きに必要な資料って何ですか?
相続の手続きに必要な資料
まず初めに基本情報をお伺いしますので、下記資料を準備してください。
- 1. 手書きで構いませんので、簡単な家系図
- 2. 相続する方の住民票(省略の無い全部事項)
- 3. 相続する不動産の評価証明書or権利書or登記簿謄本
(評価証明書は自治体の固定資産税課で取得できます。)
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(アドニス法務事務所) 2010年4月12日 18:31 | 個別ページ
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愛知相続遺言のお手続きの流れ
受任した後は、下記行程で進行します。
相続調査
被相続人(亡くなった方)や相続人の戸籍等を取得します。簡単に表現するなら、
被相続人の出生から死亡まで、そして相続人の戸籍まで、全てを取得することになります。
この調査には1~2ヶ月くらいかかることがあります。
遺産分割協議書(法定相続の場合はこの手続は不要です)
相続は、遺言が無ければ民法規定の法定相続になります(下記表参照)。
しかし、特定の相続人に相続財産を残したい場合や、持分を特定の相続人に多く持たせ たい場合などは、
必要に応じて、遺産分割協議書を作成します。
これには相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
詳しくは相続遺言のページでどうぞ
(アドニス法務事務所) 2013年12月 1日 10:00 | 個別ページ
相続人に対する株式売渡し請求
相続人に対する株式の売り渡しの請求は、新会社法によって定められた制度で、定款により定めることによって、相続や合併のときに、決議によって一方的に買取りをすることが出来ます。
この制度を利用することにより、会社にとって不都合な株主の参入を防止する効果があります。
しかし、相続人に対する売渡し請求は定款の相対的記載事項になり、その記載がないと効力を生じません。そのため、旧定款のままですと効力が生じないため、定款変更をする必要が有ります。
(アドニス法務事務所) 2011年10月25日 09:36 | 個別ページ